当協会について
私達は全国のクリーニング事業現場において、お客様に満足を提供していくため、高い作業水準を会員皆様が共有できる場として設立した協議会です。
所在地・連絡先
全国クリーニング協議会
Laundry and Drycleaning Society of Japan
〒140-0004 東京都品川区南品川4丁目4-4 TSビル4階
TEL:03-6712-3737/FAX:03-6712-0978
会長挨拶

全国クリーニング協議会
会長 青木 渉
全国クリーニング協議会は、1970年(昭和45年)3月の創立以来、歴代の会長・役員各位のご指導と会員各位のご協力のもと、業界全体の発展と地位の確保・向上に対し、常に先頭に立って軌跡を刻んでまいりました。
しかし、昨今では現実の問題として、継続的な需要の減少をはじめ、人材不足を含めた労務・雇用問題、色々な法規制に対応するための準備や体制づくり、各地で起きている極端な低価格競争、不安定な経済動向と社会情勢など、我々を取り巻く環境は順風ではありません。
このような厳しい中にあって、全協としては特に需要の拡大を第一の課題として取り組まなければならないと考えております。クリーニング業界としての総需要を高める上で、改めて注目すべきは「家庭内洗濯」を強く意識することにあると考えます。その背景には、今まさに女性の社会進出と自己実現活動がますます活発化に向かっていること、社会保険制度の見直しにより人材(労働力)不足が顕著になること、高齢化社会へとベクトルが向かっていること、これらが大きな縮図となって目の前に立ちはだかろうとしています。
我々は、業界人として、お互いの欠点を探し突き合うというマイナスイメージを払拭し、会員各社が個々の特長や強みを前面に出しながら切磋琢磨することが重要であると捉えています。そこから、業界のイメージアップや技術力アップに繋がり、それぞれの垣根を越えて同じ意識が浸透していくことを強く願っております。
今後におきましては、ともに高い志を持って活動を盛り立てていくため、例えば「クリーニング技能検定制度マニュアル」に代表されるプロジェクトや委員会活動、各種イベントやキャンペーンの企画・運営などにも積極的に取り組みながら、全協自体がその中心を担う中で会員各社の力を結集することによって、一つひとつ成果を積み上げていくことができると確信しております。
皆さまのご理解・ご協力を何とぞよろしくお願い申し上げます。
最後に、各位のご健勝とご発展を心より祈念し、ご挨拶とさせていただきます。
会則(平成27年3月12日より)
会則を表示する
| 第1章 総 則 | ||
| (名称) | ||
| 第1条 | この会は全国クリーニング協議会(以下本会という。)と称する。 | |
| (目的) | ||
| 第2条 | 本会は、クリーニング業界にあって、消費者利益を重んじ、顧客満足を得るため、経営革新並びに環境保全に関わる知識及び情報の交換を行い、かつ競争と協調の理念に基づいて業界秩序を維持するための処置を構じ、もって循環型社会の構築並びに市場の創造と業界の健全な発展に資することを目的とする。 | |
| (所在地) | ||
| 第3条 | 本会の本部及び事務所は首都圏に置く。 | |
| (支部、ブロック) | ||
| 第4条 | 本会は、各都道府県に支部を置くことができる。 | |
| 〃2 | 全国を次の7地区に区分し、各地区にブロックを組織することができる。 | |
| 北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄 | ||
| 〃3 | 支部及びブロックの組織及びに運営については規約を定めることができる。 | |
| (事業) | ||
| 第5条 | 本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。 | |
| 1. 経営に関する調査研究、相互連絡及び啓発 | ||
| 2. 労働問題に関する調査研究、相互連絡 | ||
| 3. 環境保全に関する調査研究、相互連絡及び啓発 | ||
| 4. 会員企業の役職員の研修、研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業 | ||
| 5. 関係法規の制定、改廃に関する調査研究並びに建議、陳情 | ||
| 6. 関係官庁、団体との連絡提携 | ||
| 7. 広報宣伝活動 | ||
| 8. 組織の拡大強化活動 | ||
| 9. その他本会の目的達成のため必要とする事業 | ||
| 10. 月刊機関誌「ニュークリーナーズ」を発行し、前各号に関連する活動状況を掲載する | ||
| 11. 機関誌購読料は会費をもって充てる。 | ||
| 第2章 会 員 | ||
| (会員の資格) | ||
| 第6条 | 本会の会員たる資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、本会の目的及び事業に賛同協力する者とする。 | |
| 1. わが国においてクリーニング業を営む者 | ||
| 2. クリーニング業に関連する事業を営む者 | ||
| 3. その他常務理事会で認めた者 | ||
| 前項会員とは別に、本会の主旨に賛同し協力する者(団体)を協力会員(団体)とする。 協力会員に関する規定は、常務理事会で定める。 | ||
| (入会) | ||
| 第7条 | 本会に入会しようとする者は、入会申込書に入会金を添え、当該支部を経て本部宛(支部を置いていない都道府県については直接本部宛)申し込み、常務理事会の承認を得るものとする。 | |
| 〃2 | 本会に、グループ(5人以上)で入会しようとする者は、その代表が入会申込書に入会金を添え、 本部宛申し込むものとする。 | |
| 〃3 | 会員の事業継承者は、事業継承後30日以内に退会の申し出をしない限り、会員の資格を継承する。 | |
| (会員の権利義務) | ||
| 第8条 | 会員は、本会の事業活動につきその便宜を受ける権利を有するとともに、この会則及び総会の決議に従う義務を負うものとする。 | |
| (会員資格の喪失) | ||
| 第9条 | 会員が次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。 | |
| 1. クリーニング業もしくはそれに関連する事業を廃業したとき | ||
| 2. 死亡、引退等の理由で、事業もしくは代表権が他に継承されたとき | ||
| 3. 会員の意思で退会を申し出て、理事会で承認されたとき | ||
| 4. 会費規定に反して会費の滞納が続いたとき | ||
| 5. 本会を除名されたとき | ||
| (除名) | ||
| 第10条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議に基づき除名することができる。 | |
| この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 | ||
| 1. 本会の事業を妨げ、または妨げようとした場合 | ||
| 2. 本会の秩序と統制を乱した場合 | ||
| 3. 本会の事業を利用して不正行為をした場合 | ||
| 4. 本会の名誉と信用を著しく傷つける行為があった場合 | ||
| 5. この会則に著しく違反する行為があった場合 | ||
| (入会金及び会費) | ||
| 第11条 | 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金及び会費を納入するものとする。 | |
| 〃2 | 既納の入会金、会費は、原則として返還しない。 | |
| 〃3 | 支部総会及び部会総会の決議に基づき、支部会費、部会費を徴収することができる。 | |
| (会員名簿) | ||
| 第12条 | 本会は、別に定める様式(電子記録を含む)により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。 | |
| 〃2 | 前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度これを訂正するものとする。 | |
| 第3章 役 員 | ||
| (種類及び定数) | ||
| 第13条 | 本会に次の役員を置く。 | |
| 会員総数の5分の1程度を全国理事とし、全国理事のうち半数程度を常務理事、2名を監事とする。 | ||
| 〃2 | 常務理事のうち、1名を会長、2名以上を副会長、1名以上を専務理事、15名以下を常務理事、若干名を相談役とする。役員は、その欠員が総数の3分の1を超えた場合は6か月以内に補充しなければ ならない。 | |
| (選任等) | ||
| 第14条 | 全国理事及び監事は、総会において選任する。 | |
| 〃2 | 全国理事総数の5分の4以上は会員または会員たる企業の役員であることを要する。 | |
| 〃3 | 会長、副会長、専務理事、常務理事及び相談役は、常務理事の互選によりこれを定める。 | |
| 〃4 | 常務理事及び監査は、相互に兼ねることが出来ない。 | |
| (職務) | ||
| 第15条 | 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 | |
| 〃2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。 | |
| 〃3 | 専務理事は、会長の指示により日常の会務を執行し、事務局を指導監督する。 | |
| 〃4 | 常務理事は常務理事会を構成し、全国理事会から理事会までの会務を審議、決するとともに、本会の業務を分担処理する。 | |
| 〃5 | 全国理事は、全国理事会を構成し、会則及び総会の決議に基づき、総会から総会までの常務理事会の決議事項に対し、協議、議決し、会務の運営に当たり、総会に責任を持つ。 | |
| 〃6 | 監事は会務及び会計の監査に当たる。 | |
| 〃7 | 相談役は、常務理事会等に出席して意見を述べ、また、必要に応じて会長の諮問に応える。 | |
| (任期) | ||
| 第16条 | 役員の任期は就任後2回目の通常総会終了のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 | |
| 〃2 | 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | |
| 〃3 | 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 | |
| (解任) | ||
| 第17条 | 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議に基づき、その役員を解任することができる。 | |
| 1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき | ||
| 2. 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められるとき | ||
| (報酬等) | ||
| 第18条 | 役員は原則として無報酬とする。 | |
| 〃2 | 役員には、費用を弁償することができる。 | |
| 〃3 | 前項に必要な事項は常務理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 | |
| (専門委員会) | ||
| 第19条 | 第2条に規定する本会の目的達成のため、必要に応じて専門委員会を設置することができる。 | |
| 〃2 | 専門委員会は、常務理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。 | |
| 〃3 | 専門委員会は、委員長が招集する | |
| 〃4 | 専門委員会は委員長を互選し、委員長が会議の議長に当たる。 | |
| 〃5 | 専門委員会は、常務理事会から委託された事項について、その諮問に応えるとともに、その専門分野について研究、建議をする。また、常務理事会の承認を受けて専門事項を執行する。 | |
| 〃6 | 専門委員会はその業務を終結した時点で、常務理事会の承認を得て解散する。 | |
| 第4章 会 議 | ||
| (会議の種別) | ||
| 第20条 | 本会の会議は、総会及び役員会とする。 | |
| (総会の種別及び構成) | ||
| 第21条 | 総会を分けて通常総会と臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって構成する。 | |
| (総会の機能) | ||
| 第22条 | 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 | |
| (総会の開催及び招集) | ||
| 第23条 | 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。 | |
| 〃2 | 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の3以上、若しくは監事から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき開催する。 | |
| 〃3 | 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | |
| 〃4 | 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 | |
| (延会または続会) | ||
| 第24条 | 総会は延会又は続会決議をすることができる。 | |
| (総会の議長) | ||
| 第25条 | 総会の議長は、会長がこれにあたる。 | |
| (総会の定足数) | ||
| 第26条 | 総会は、会員総数の過半数の出席をもって成立する。 | |
| 〃2 | 会員たる企業は1名の代表を総会に出席させることができる。 | |
| 〃3 | 当日出席できない会員は、委任状をもって出席とすることができる。 | |
| (総会の議決) | ||
| 第27条 | 総会の議事は、この会則に別段の定めがあるもののほかは、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するころによる。ただし、協約締結および重要な契約の締結については出席者の3分の2以上の多数で決する。 | |
| (総会の表決権) | ||
| 第28条 | 会員は、1個の表決権を有する。 | |
| 〃2 | 会員は、総会に出席して前項の表決権を行使する。 | |
| 〃3 | 会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。 | |
| ただし1人の出席会員が代理できる限度は10人までとする。 | ||
| (総会の議事録) | ||
| 第29条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | |
| 1. 日時及び場所 | ||
| 2. 会員の現在数、出席者数(表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること) | ||
| 3. 審議事項及び議決事項 | ||
| 4. 議事の経過の概要及びその結果 | ||
| 5. 議事録署名人の選任に関する事項 | ||
| 〃2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、捺印しなければならない。 | |
| (役員会の種別及び構成) | ||
| 第30条 | 役員会を分けて、全国理事会及び常務理事会とする。 | |
| 〃2 | 全国理事会は全国理事を持って構成し、常務理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成する。 | |
| 〃3 | 監事、相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 | |
| (役員会の招集及び開催) | ||
| 第31条 | 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。 | |
| 〃2 | 役員会の招集については、第23条第4項の規定を準用する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。 | |
| (役員会の議事) | ||
| 第32条 | 役員会は、その構成員の過半数(委任状を含む)が出席しなければ成立しない。 | |
| 〃2 | 役員会の議事は出席役員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 | |
| (役員会の付議事項) | ||
| 第33条 | 全国理事会はこの会則に別の定めがあるもののほか、次の事項を審議する。 | |
| 1. 総会に提出すべき議案 | ||
| 2. 会則の変更に関する議案 | ||
| 3. 総会において全国理事に委任された議案 | ||
| 4. その他会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項 | ||
| 〃2 | 常務理事会は、全国理事会に代わり、業務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。 | |
| ただし、その決議事項は、次の全国理事会に報告して、その承認を得なければならない。 | ||
| (役員会の議長) | ||
| 第34条 | すべての役員会の議長は、会長がこれを選任する。 | |
| 第5章 財産及び会計 | ||
| (財産の構成) | ||
| 第35条 | 本会の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 | |
| 1. 入会金及び会費 | ||
| 2. 寄付金品 | ||
| 3. 事業に伴う収入 | ||
| 4. 財産から生じる収入 | ||
| 5. その他の収入 | ||
| (財産の管理) | ||
| 第36条 | 本会の財産は、常務理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。 | |
| (経費の支弁) | ||
| 第37条 | 本会の経費は財産をもって支弁する。 | |
| (支部活動助成金の交付) | ||
| 第38条 | 第4条第1項の規定により設置された支部(以下支部という)の活動を助成する必要のある場合は、当該年度の予算額の範囲内で、常務理事会の定めるところにより、支部活動助成金を当該支部へ交付することができる。 | |
| (事業計画及び予算) | ||
| 第39条 | 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、総会の承認を得なければならない。 | |
| (事業報告及び決算) | ||
| 第40条 | 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の承認を 受けなければならない。 | |
| (事業年度) | ||
| 第41条 | 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 | |
| 第6章 会則の変更及び解散 | ||
| (会則の変更) | ||
| 第42条 | この会則は、総会において、出席会員の3分の2以上の決議を経なければ変更することができない。 | |
| (解散) | ||
| 第43条 | 本会は、総会において、出席会員の3分の2以上の決議を経て解散することができる。 | |
| (残余財産の処分) | ||
| 第44条 | 本会が解散したときは、破産による場合を除いて常務理事会が清算人となる。ただし、総会において他の者を清算人として選任した場合はこの限りではない。 | |
| 第7章 雑 則 | ||
| (職員) | ||
| 第45条 | 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 | |
| 〃2 | 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、会長がこれを任免する。 | |
| 〃3 | 事務局の運営に関し必要な事項は、常務理事会の決議を経て、会長が別に定める。 | |
| (顧問) | ||
| 第46条 | 本会に若干名の顧問を置くことができる。 | |
| (委任) | ||
| 第47条 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、常務理事会の決議を経て、 別に定める。 | |
| (付則) | ||
| 第48条 | この会則は、本会の設立の日から施行する。 | |
| 〃1 | 改訂し、平成5年3月10日から施行する。 | |
| 〃2 | 第31条を改訂し、平成6年3月14日から施行し、平成6年4月1日から適用する。 | |
| 〃3 | 改訂し、平成12年3月18日から施行する。 | |
| 〃4 | 改訂し、平成25年3月15日から施行する。 | |
| 〃5 | 第32条を改訂し、平成27年3月12日から施行する。 | |
